ワーホリに行く前に知っておきたい税金 & 社会保険料の話【要注意】



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海外での長期滞在に向けた準備の中で、忘れがちなのが税金関連。

また税金と聞くと拒絶してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

私は会社を休職してワーキングホリデーでオーストラリアに滞在していましたが、ほとんどの人が学生、または会社を退職してワーキングホリデーに向かうためか、ネット上で税金関連について検索してもなかなか有用な情報が出てきません。

 

結局見切り発車で出発したため、渡航先で会社と連絡を取り続けたり、結果的に会社に迷惑をかけてしまったりと苦労しました。

 

今回は休職と退職した場合を比較しながらワーキングホリデーに向かう社会人の税金関連の事情について解説していきたいと思います。

【目次】

①税金の種類
(1)住民税
(2)所得税
(3)健康保険料
(4)厚生年金保険料
(5)雇用保険料

◇鍵は海外転出届

②休職の場合
– 住民税
– 社会保険料

③退職の場合
– 住民税
– 社会保険料

④まとめ




 

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①税金の種類

まずは社会人(サラリーマン)が支払っている税金について、整理していきます。

サラリーマンが給料から天引きされているのは、以下のもの。

(1)住民税
(2)所得税
(3)健康保険料
(4)厚生年金保険料
(5)雇用保険料

1つずつ、詳細を見ていきましょう。

(1)住民税(働き始めて15か月以降)

地方税の一つで都道府県や市町村に対して納める税金のことです。

前年の所得から納税額が計算され、税率は全国ほぼ一律で10%(都道府県が4%、市町村へ6%)となっています。

その年の1月1日時点で登録している住所から納める地域が特定されます。

例えば手取りが年間300万円の方だった場合は、控除額を差し引くと約11万円を納税する必要があります。

(2)所得税

所得にかけられている税金で、これを納めることであらゆる公共サービスを受けています。

税率は所得330万円までの範囲であれば税率は10%ですが、控除額が約10万円ほど設定されているため年収の10%すべてを納めているわけではありません。

(3)健康保険料

けがや病気などの際にかかる医療関連の金額を負担してくれるものです。

オーストラリアをはじめとする海外では医療にかかる金額が非常に高いことで有名ですが、日本ではこの健康保険料を納めていることで非常に安価に医療サービスを受けることができます。

サラリーマンの場合は一律で10%を納めることになっていますが、その半分は所属している会社が負担してくれています。

つまり、私たちが納めている所得のうち5%となります。

(4)厚生年金保険料

年金はそもそも公的年金と私的年金の2種類あります。

基本的には、公的年金のみ考えればよいです。

公的年金の中にもいくつかの種類があり、サラリーマンや公務員が支払っているのが厚生年金、自営業や学生、専業主婦の方などは国民年金に加入しています。

実はサラリーマンや公務員が支払う厚生年金の中には国民年金が含まれているようです。

障害が残る、老齢になった場合などに受け取れるお金ですね。

納めた金額によって、将来受給できる金額が上下します。

(5)雇用保険料

雇用されている労働者を守るための保険で、やむを得ない休業や失業の際に支給されます。

税率は業界によってことなりますが、住んでいる地域に関係なく全国一律で1.35~1.65%ほどです(2014年時点)。

ワーキングホリデーを理由に退職する場合は、基本的に受給できません。

退職後1年未満で帰国した場合で様々な条件を満たしている場合は受給することは可能ですが、この保険を受けている際には4週間に1度ハローワークで認定される必要があるなど、ワーキングホリデーで海外にいながらこの保険が適用されるということはルール上不可となりそうです。

※社会保険料 社会保険料とは健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などをまとめた言い方です。

休職、もしくは退職者が気にしなくてはならないのが、これらのうち「住民税」と、社会保険料の中の「健康保険料」「厚生年金保険料」の2つです。

◇鍵は、海外転出届

海外転出届とは「いつからいつくらいまで海外で長期滞在しますよ」という届け出のことで、役所に提出します。

いわゆる住民票を抜く行為です。

この届出を提出し、1年以上海外に滞在すると、基本的に上記の税金や年金の支払いが免除されます。

海外転出届を出すタイミングですが、おおむね出国の2週間程度前から受付する自治体が多いようです。

ただし、細かい部分まで法律で制定されているわけではく、地域によって異なります。

また、海外転出届を提出する際の必要書類についても、各自治体によって異なります。

まずは、お住いの役所に問い合わせをして確認することが確実です。

帰国した際の手続きを含め、ワーキングホリデーの様々な手続きの場面で出国、入国などの日付の証明が必要になります。

出国、入国審査の際、何も言わずに進んでいくと自動改札に通されてしまいますので、しかるべきタイミングでパスポートにスタンプを押してもらうことを強くおすすめします。

ちなみに、オーストラリアに入国の際「スタンプが欲しい」と言ったら「なぜ?」と聞き返されました。

「なぜなら、私のビザがワーホリだから」と答えたらスタンプをもらえましたので、簡単にスタンプをもらえます。

このひと手間を惜しむとあとが大変なので必ずもらいましょう。

②休職の場合

(1)住民税

①(1)の項目でも記載しましたが「その年の1月1日時点で登録している住所」から納める地域が特定されます。

つまり、12月31日までに海外転出届を出すと、次の年で住民税を支払う必要がなくなります。

(12月31日では手続きを行ってもらえないと思いますので、早めに手続きを済ませましょう。)

ただし、1年以上海外で生活していることが条件となります。

ワーキングホリデービザの場合は、ほとんどが1年間有効ですので、周りのワーホリ滞在者は住民票を抜いた人、抜いていない人が半々だったイメージでした。

ちなみに私の場合は、このことに気づくのが遅かったため、年越ししてからしっかり住民税を支払う義務を背負ってオーストラリアに旅経ちましたが、新型コロナウイルスの影響で納税前に帰国し、実際の支払い手続きを経験していません。

納税方法は会社によると思いますが、私の場合は本来会社が立て替えて支払いを行い、会社にその分を振り込む形式であったと思われます。

しかし、長期間無給状態が続き、雇用関係が喪失したとみなす手続きをとってもらったため、もし納税するとしたら普通徴税として役所に直接支払いをすることになっていました。

(2)社会保険料

健康保険料、厚生年金保険料の支払い(以降、まとめて社会保険料と呼びます)については、会社のルールによります。

 

参考に私の場合を例に挙げましょう。

私は新卒で入った会社を1年9か月勤務し、その後約1年間の休職期間に入りました。

海外転出届を出すことで社会保険料についても支払う必要がなくなると考えおり、そのまま渡豪しました。

しかし、オーストラリアで約1か月過ごしたタイミングで、母から「休職中の会社から実家に、社会保険料の振り込み用紙が送られてきたよ」と連絡をもらいました。

私の所属する会社では「たとえ海外渡航していて健康保険のサービスを享受できなかったとしても、社会保険料は支払い続けてもらいます。」といったスタンスだったのでした。

結局、長期間無給状態が続くため、雇用関係が喪失したとみなすことで社会保険料の支払いを免除する手続きをとってもらうというイレギュラーな対応をしてもらうことになり、オーストラリアから健康保険証を送付してこの話は終わりました。

 

気を付けてほしいことは、2点。

1点目は、年金について。

納めた金額によって将来受給できる金額が変わってくるため、ワーホリ中も納めるのかどうかについてしっかり考えておくべきということ(あとから追納することもできます)。

2点目は、社会保険料について。

社会保険料については、支払い続けるかどうか、また支払う場合はどのような方法になるのかといったことを、休職前に担当部署の方と確認しておくこと。

休職してワーホリに行く際は、以上のことに気を付けましょう。

 

③退職の場合

(1)住民税

基本的には、休職しながらのワーホリとほとんど同じです。

違いといえば、住民税の種類と納税方法です。

まず、住民税の種類についてですが、会社を退職する際に、住民税の納め方を決めることになると思います。

ワーホリに行く場合には、役所に直接納める「普通徴収」の方式にしてもらいましょう。

次に、納税方法です。

普通徴収は、役所に直接支払う形式ですが、基本は年に4回に分けて振り込みをします。

ただ、窓口で相談すれば支払い回数を変更することができるようです。

ご自身の予算に合わせて、適切な回数に設定しましょう。

そして、振り込みはコンビニ振り込みもできますし、口座振替で支払うこともできます。

自力で振り込みを行う場合は。口座振替がおすすめですね。

(2)社会保険料

健康保険と国民年金の支払いについてです。

まずは、支払いをするかどうか。

海外転出届を出し、1年以上日本国内にいない場合は、健康保険が自動的に免除されます。

健康保険が適用されるのは日本国内での医療サービスにかかった場合ですので、海外にいる場合は支払い損になってしまいます。

また、年金の支払いを免除してもらう際には、海外転出届とともに必要書類を出しましょう。

必要書類は各自治体によって異なると思われますので、事前に確認しておくといいでしょう。

※注意点

休職、退職者の両方ともに言えることですが、ワーホリ中も日本国内から収入を得ている場合は納税管理者を選定する必要があります。

選定方法等についてはご自身の住んでいる役所に問い合わせるなど、失敗のないようにお気を付けくださいね。

④まとめ

税金の種類や手続きは、非常に複雑です。

大まかな内容を書きましたが、ぜひ細かい部分までしっかり確認して、抜け漏れなく安心して海外に渡航できるようにしましょう。



1 個のコメント

  • はじめまして。休職をして、ワーホリに行く予定なのですが、詳細を教えて頂きたくコメントしました。会社からは社会保険料を前払いするようにと言われており、休職してワーホリという制度がないため、会社には特例で動いてもらっております。海外転出届を出した場合、支払いがなくなるものもあると思うのですが、やはり休職となると会社が決めた制度に従うことになるのでしょうか?もしよろしければご意見いただければと思います。宜しくお願い致します。

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